781:2014/06/02(月) 14:07:14.23 ID:
0.net
明らかに嘘だっていう作り話されてFOされそーになったので
連絡したらほんとに嫁バレだったようで困ってる(´・ω・`)

おかげで3年ガクブルしなくちゃいけないじゃないか


782:2014/06/02(月) 14:27:17.55 ID:
0.net
>>781
慰謝料の請求期限が「知ってから3年」なだけで、その他の琴は20年続くんだがw


783:2014/06/02(月) 14:28:20.08 ID:
0.net
>>782
そのほかって何ですか?


784
:2014/06/02(月) 14:38:23.26 ID:
0.net
>>783
もしお前が既婚だとして、配偶者がお前の浮気を知ったとする。
配偶者からお前への慰謝料の請求期限は3年で消滅するが、
配偶者からお前への離婚請求権、
あと有責シャから離婚請求出来ない制限は法律上は20年続く。
これは、20年が不貞という不法行為に対する事項で
(プリシタ馬鹿どもが対象の時効)、慰謝料請求時効はサレタ側に対する時効で対象が違う為。

勿論、「行為に対する」「知った事に対する」なので、
期限内に新たな不貞があれば時効を迎える事はない


785:2014/06/02(月) 14:48:57.71 ID:
0.net
>>784
ありがとう

向こうのサレ嫁からの請求権が3年で
お互いの家庭内でののゴタゴタが20年って解釈でいいのでしょうか

なら、もうサレから身元特定されてるし、今の私の場合3年かな
来ないと思うけど居心地悪いなぁ


786
:2014/06/02(月) 15:52:32.30 ID:
O.net
>>785 例えば水面下で付き合いを続けたり、
ふと思い出して連絡→復縁、なんてのがそれから20年以内にバレると
更にそこから3年間はサレ妻に慰謝料請求されるかもしれない。


787
:2014/06/02(月) 16:13:10.48 ID:
0.net
>>785
あくまでも「慰謝料の請求期限が(相手が知ってから)三年」ってだけ。

不法行為をした事、それの時効が20年で有る事は変わらないので、
「慰謝料を目的としなければ相手は20年まで裁判を起こす事が可能。
嫌がらせにしかならないが、それは出来る」

例えばお前が結婚しようとした時に裁判起こすとかな。

裁判までしなくても、「婚約者相手に不倫の事実をサレ嫁が伝えるのは合法」

不特定でもないし、利害関係のある当事者になるからな


789
:2014/06/02(月) 16:38:27.14 ID:
0.net
>>787
>>786
詳しくありがとうございます。

相手に嫁いるの知らなかったんですけどね。
もう関わることもないので何もされないと思いますが。
人生もったいないので呑気に暮らします。


790:2014/06/02(月) 16:50:51.98 ID:
0.net
>>789
相手が独身だと偽っていた場合は、慰謝料貰えるのはあんたの方。その男から取れる。
相手の嫁は、あんたから慰謝料を取る事は出来ない。

ただし、あんたが結婚するとかに合わせて嫌がらせで訴えてくるかも知れないから、
白黒ハッキリさせておいた方が良いけどな。


791:2014/06/02(月) 16:52:45.13 ID:
0.net
>>789
明らかに嘘とわかる作り話がどんなのか気になるw


792:2014/06/02(月) 17:03:00.71 ID:
0.net
>>790
私既婚なのでそれは墓穴ですね。

>>791
今思えば嫁がいるってことを隠そうとしてたからおかしなこと言ってたんですよね。
なので嫁にバレた?って何嘘ついてるんだよって思って地雷を踏んでしまった(ノ∀`)アチャー

嘘はよくないですね。勉強になりました。

 
796:2014/06/02(月) 18:25:17.26 ID:
0.net
>>792
お前の旦那が20年後に今の浮気を知れば旦那は、
そこから3年間お前と馬鹿彼に対して慰謝料請求出来るなw

旦那が定年間近になって、相手奥から旦那に今回の事知らされれば、
旦那はもう萎びて価値のないお前から慰謝料とって無一文で放り出せるわけだw

俺が相手奥なら嫌がらせにそうするわw


798:2014/06/02(月) 19:07:47.56 ID:
0.net
>>796
そうは言っても現実的ではないね。
相手も自分もそんな先まで生きてるかどうかもわからないし…
さっさと貰うものもらって終了が一番ではある。


822:2014/06/03(火) 13:09:29.36 ID:
0.net
相談者がバカなのは明らかだが、ほかの人もちょっと法律を勉強しようか
たとえば>>784,783,792の人
一般に不法行為の損害賠償の請求権の時効は、加害者および損害を知った時から3年だけど
配偶者に対する損害賠償請求権は、民法159条によって婚姻の解消後6か月は時効が完成しない。
そのほかのことは20年までできるというのは意味不明で、そもそも不貞行為による離婚というのは、
不貞行為が不法行為だから離婚できるのではなくて、不貞行為が民法770条の離婚事由に該当するから
離婚できるわけ。だから不法行為の時効(民法724条後段?)は関係ない。
20年後に不貞を知ったら、その後三年間損害賠償を請求できるというのも、
民法724条後段は除斥期間(時効と似たようなものだが中断などしない)
を定めたものだとされてるから、先に挙げた民法159条の適用もなくて、
不法行為の時から20年たつと特別な事情がない限り、損害賠償は請求できない。

次に>>811
私法関係にどの法律が適用されるかというのは、日本の裁判所に管轄がある限り、
法の適用に関する通則法で決まる。
その通則法の中でどこの戸籍かが検討されることはあるが、
戸籍があるから日本の法に従わないといけないわけではない。


824:2014/06/03(火) 14:44:23.52 ID:
0.net
>>822
長々書いてご苦労様。でも間違ってるし。

離婚の請求と慰謝料請求権と不法行為あなたのほうがごちゃまぜにしてるわ。

770条は離婚の訴えをきめている。その通り、その理由そのものが、
ここに書かれている内容が不法行為だからですが。

慰謝料もおなじ709条が根拠だが、
章タイトルそのものが「不法行為による損害賠償」となっている。

で、724条では「知った時から三年、行為から20年も同様」としているので、

不法行為の時効は行為から20年経過して初めてむかえるから、
丁度20年後(例えば時効の一日前)に配偶者が浮気を知ったなら
その時点から配偶者は三年間慰謝料の請求が可能だよ。

また、離婚後半年は消滅しないというのは、この知ってから三年に対する延長だよ


825:2014/06/03(火) 15:21:55.45 ID:
0.net
そもそも「不貞行為が不法行為でない」とするなら、
「709条の摘要が出来なくなり、慰謝料請求自体が出来なくなる」

ちょっと考えりゃわかると思うんだがね。


828:2014/06/03(火) 17:38:26.51 ID:
0.net
>>824
横からだけど

>不法行為の時効は行為から20年経過して初めてむかえるから、
丁度20年後(例えば時効の一日前)に配偶者が浮気を知ったなら
その時点から配偶者は三年間慰謝料の請求が可能だよ。

これは???
この場合724条後段が適用で20年で消滅だと思う

>また、離婚後半年は消滅しないというのは、この知ってから三年に対する延長だよ

時効の停止については以前は除斥期間には適用されなかったけど、
最近は除斥期間にも適用するという見解があって判例も出たらしいね

昔の記憶でうろだけど。
また法律勉強しようかな


830:2014/06/03(火) 18:12:37.76 ID:
0.net
>>824
どこから突っ込んでいいやら
民法709条の章は不法行為だし、民法770条の章は婚姻
民法770条一項の各号だって1号2号はともかく、
3号4号5号は明らかに不法行為とは無関係だろ。
民法724条に関しても、「知った時から3年間行使できる」とでも書いてあるなら、
その解釈も可能かもしれないが、「時効によって消滅する。」と書いてあるんだから、
20年で消滅したものが
どうして23年後に行使できるのかまったくもって不明。
お前の主張なら、逆に知ってから3年以後だが、行為の時から20年以前の場合にも
損害賠償が認められるって結論のほうが整合すると思うんだが、
その逆の結論とはどう整合性を保ってるわけ?

>>825
不貞行為が不法行為じゃないと言ってるんじゃなくて、
不貞行為が離婚原因となるのは不法行為だからではないと言ってる。


831:2014/06/03(火) 18:27:58.37 ID:
0.net
>>830
3年と20年の文を等価で考えるのがまずおかしい事に気付け。

そこが等価なら、前段の三年が意味成さなくなるだろうに。
知ってから三年の消滅時効迎えても、今度は20年側が残る事になる。

後、20年目と20年経過後ぐらいの区別を理解しような。

例えば、不貞行為が今年5月31日だとして、
不法行為の時効を迎えるのは2034年6月1日午前0時。
つまり20年後の2034年5月31日にバレレば、
そこから3年間配偶者は慰謝料の請求が可能だよ。


829:2014/06/03(火) 18:06:13.53 ID:
O.net
例えば
昔の日記が出てきた!今から19年前の日記で浮気してる事が書いてある

これから3年間は慰謝料請求可能
25年前の日記も出てきた!やっぱり浮気してた

慰謝料請求不可能


832:2014/06/03(火) 18:29:14.44 ID:
0.net
>>829
これは違う。
どちらも行為から20年で消滅。

 
833:2014/06/03(火) 18:34:24.95 ID:
0.net
>>829>>832
25年前の方は既に20年での時効が成立してるからだめ。
19年前の方は見つけてから三年間可能。

だから、724条前段と後段で対象者が違う事に気付けよ。

前段は
「慰謝料を請求する側に課せられる請求期限」
後段は「不法行為を行なった物、行為に対する消滅時効」


834:2014/06/03(火) 18:36:53.74 ID:
0.net
>>831
いや等価とかそんなめんどくさいこと考えなくていい。
民法724条には知ってから3年で消滅。行為の時から20年でも同様と書いてあるわけだろ。
こう置き換えてみればわかると思うけど
皿の上にはお団子があって、見つけてから3分で消滅。出現してから20分でも同様。
この時12時ちょうどに出現したお団子を
12時19分に見つけて12時21分に食べられますか?ということ。


835:2014/06/03(火) 18:39:59.46 ID:
0.net
>>831
補足、
バレたのが2034年6月1日であれば、20年経過後で消滅時効が発生してるので、
配偶者に2014年5月31日の行為がバレても、三年の請求期限は発生しない。
配偶者は何も出来ない。

5月31日内にバレた場合、まだ消滅時効が発生していないので、そこから3年間請求可能。


836:2014/06/03(火) 18:41:22.63 ID:
0.net
除斥期間と時効は立法趣旨がそもそも違う
時効はその期間に請求しないならしないつもりなんでしょ?ってこと
権利の上に眠るものは保護しない
だから請求したくてもしできない事由があれば時効中断する
除斥期間は法律関係の安定が趣旨
普通20年も前のことで現在の関係が覆ることになるとは普通考えない


837:2014/06/03(火) 18:55:35.98 ID:
0.net
>>836
その期間に請求しないつもりならも何も、
「724条前段で知ってから」と記載してるので、
「724条後段は知らない事が前提」知らないものに対して
「どんなつもりも何もありえない」だろうにw

論旨が滅茶苦茶ですねwもうちょっと頭使ったほうがいいと思うよ

後、関係がどうとか法律に関係ないからw条文で20年と謳っている以上、
20年経過するまでは消滅時効は発生しないよw

で、20年後、20年経過直前にばれたら、
「除籍期間(時効停止」が発生するのでなく、消滅時効とは別の時効カウントが発生するの。


838:2014/06/03(火) 18:57:59.87 ID:
0.net
民法724条の条文のタイトル読んでこいw

724条の条文のタイトル自体が
「除籍期間」でなくて「時効」だからw


839:2014/06/03(火) 19:48:36.46 ID:
0.net
目いっぱい好意的に解釈すると、
民法724条前段は損害および加害者を知っているときの消滅時効について定めてて
民法724条後段は損害または加害者を知らない時の消滅時効について定めてるものとして、
民法724条後段の消滅時効が成立するまでは、
損害および加害者を知った時点で、時効の中断が起こり、
以後民法724条前段の消滅時効が進行するという感じの論理かな?

だとすると解釈上の相違点としては、
・民法724条後段は損害または加害者を知らない場合にのみ適用される規定なのかどうか
・民法724条後段は時効の中断がありうるのかどうか
・損害および加害者を知ったことは時効の中断事由かどうか
こんなところなのかな?

 
846:2014/06/03(火) 22:16:23.78 ID:
0.net
除斥期間知らなくて民法語るとか…


861:2014/06/04(水) 07:40:08.34 ID:
0.net
>>839
後段は知らない事を前提にしないと(つまり知っている前提にした場合)、
前段の「知ってから三年」に必ず掛かってしまい、後段の文意味なさないだろうにw

だから頭使え、空なのかよって言われてるんだよ


874:2014/06/04(水) 13:33:02.74 ID:
0.net
>>861
まだ言ってんのか
前段と後段では時効の起算点が違うんだから、
知ってる場合に両方の消滅時効にかかるとしても意味があるだろうが。
まさにお前が言ってるような、知ってからは3年以内だが、行為の時からは20年以後の場合にさ。
判例も
「同条後段の二〇年の期間は "被害者側の認識のいかんを問わず"
一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権
の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当である」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52709&hanreiKbn=02
としてるんだから、知らない場合だけの規定ではない。


875:2014/06/04(水) 15:11:53.67 ID:
0.net
>>874
だから、日本語と時間の理屈を理解しろよ。

日本語は、被害者の認識を問わず=「知っていても知らなくても(知らないを含む)」
で確かにそうなんだが、そこで前段を思い出せ、アホ。
知った時点で、前段の「知ってから三年」が発生してしまうだろうに。

結果、後段は「知らない状態」しかあり得ないだろうに、阿呆が。

知った状態で前段が発生せず、後段20年のみ発生するってどういう状況?説明してみろゴミが

その判例自体、訴えの却下自由はきっちり「20年経過後」ってかいてるじゃねーか。
>>831 でいう6月1日以降だから却下されてるの。
20年後と20年経過後の区別つけろって何度言われたらわかるのかな?

発達障害でもあるの?


876:2014/06/04(水) 15:16:15.51 ID:
0.net
>>874
時効の起算点が違う。
その通り、

さて、起算点の違う、対象者も違う、
なのになぜ、関係ない起算点の違う時効に引きずられて、
起算点の違う時効は期限残ってるのに消滅するのかな?

と散々言われてるわけだが?


877:2014/06/04(水) 15:22:11.50 ID:
0.net
後、20年を優先した場合に
実質的に20年を迎える前に時効が完成してしまう矛盾についても説明してね。

>>831
でいえば2034年5月31日23時59分はまだ時効完成してないよね?
この段階で見つかったとして、
被害者側が何かする時間残されたないよね。
お前の主張だと、結果、時効を迎える前に実質的に時効が完成してしまうんだが、
その矛盾についても説明してね。


878:2014/06/04(水) 15:59:40.59 ID:
0.net
だからさ民法724条にはなんて書いてある?
「知ってから三年間は行使できる」とか「知ってから三年間は消滅しない」とは書いてないでしょ。
知ってから三年で消滅するというのは、知ってから三年たたないうちは消滅しないという意味ではない。
ごくごく簡単な論理。

そう解すると権利行使する機会がない場合があるじゃないかというのも、
民法724条後段は除斥期間で>>836の人が言うように、
除斥期間は「権利の上に眠るものは保護せず」って理由で定められたものじゃないから、
特段の事情がなければ別にそれでかまわないの。


840:2014/06/03(火) 20:05:25.65 ID:
0.net
要するに法律解釈は一般人には難しいから、
何かあったら弁護士に相談しましょうって事でオケ?




引用元:http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/furin/1399516751/